はじめての方へABOUT US

アイアールエックス・メディシンについて

2001年の設立以来、日本国内では入手が困難な海外医薬品・医療機器を医療機関、
企業、個人様へ提供しています。

  • ご利用者様数 病院・クリニック等の医療機関所属
    医師、獣医師様

    3,843

  • ご利用者様数 企業・大学・研究機関等所属
    研究者様

    457

  • 年間注文件数

    1,400

  • 取り扱い点数

    11,791

会員登録はこちら

取り扱い製品について

独自のネットワーク・ノウハウを駆使し、世界中から医薬品をお届けします。
また、弊社で取り扱いの製品は全てメーカー純正品であることを保証いたします。

世界地図

【ご利用ケース】

  • 海外医薬品で治療をしたいお医者様、患者様
  • 海外医薬品を研究用に使用したいお医者様、研究者様
  • ヒト用海外医薬品を使用したい獣医師様、飼い主様
など
利用者イメージ

処方医薬品検索について

製品名を正確に省略せず入力いただく理由

弊社は個人輸入代行業者であり、医療機関ではございません。 そのため、不特定多数の利用者に弊社主導で医薬品を提示することは医療行為に当たり、薬機法上、禁止されております。 恐れ入りますが、お客様主導で特定の製品名をご検索ください。※一般名ではなく必ず製品名でご検索ください。
ご不便をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんが、アイアールエックス・メディシンは厚労省の指導基準に基づいてサイトを運営しておりますため、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

個人輸入とは

処方薬の海外調達のお手伝いです

個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合、輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、処方箋などを必要とせずに税関だけの確認により通関できます。
そのため、これは一般に、「医薬品の個人輸入」と呼ばれています。尚、個人で規定量を超えての輸入、及びお医者様や研究者様による輸入の場合、厚生労働省の許可を得る必要がございます。こちらの手続きも代行いたします。

輸入確認証とは

処方薬の海外調達に必要な書類があります

医薬品等を輸入する場合には、数量や種類、輸入目的により、薬機法、毒物及び劇物取締法に基づく輸入許可などを受けていることの証明を取得する必要があります。
各地に駐在している薬事監視専門官が、通関前に輸入者からの輸入確認申請書に基づき総合判断を行った上で、業としての輸入にあたらない(営利転売目的の輸入でない)ことを確認し、輸入確認申請書に「厚生労働省確認済」の印を押印の上輸入者に交付します。 この「厚生労働省確認済み輸入確認申請書」が、いわゆる「輸入確認証(ゆにゅうかくにんしょう)」と呼ばれるものです。 この輸入確認証を取得することにより、日本国内で承認されていない医薬品でも個人輸入することができます。
尚、輸入確認証は輸入の都度、取得が必要になります。


【本人確認について】

輸入確認証の申請書類審査において、管轄厚生局から輸入者(患者の場合は指導医師)に申請内容について確認の連絡がある場合がございます。
その際は適切にご回答、ご対応いただきますようお願いします。
必要書類の代筆や手続を弊社に委託・委任されている場合であっても、厚生局から輸入者の皆様に同様にお尋ねすることがありますので、ご回答をお願いします。このため、必要書類を弊社に郵送される時は、お手元に提出される文書の控え・写しを残されるようご配慮下さい。


詳しくは近畿厚生局の「本人確認」をご確認ください。

輸入確認証について詳しくは下記厚生局資料をご確認ください。
「医薬品等輸入確認要領」

お支払い方法

下記のお支払方法の中からお選びいただけます。

さらに詳しく